規約 例会記録 WGの活動 会員の論文・著書紹介 会員のHP紹介 ア−カイブ 記念誌
  
 
蔵前技術士会規約
  平成10年 4月 6日制定
平成12年 4月 6日改訂
平成16年 6月 7日改訂
  平成17年 2月 7日改訂
平成17年 6月 6日改訂
平成17年 8月 1日改訂
平成18年 4月 3日改訂
平成20年 4月 7日改訂
第一章 総則

第1条(名称)本会は、社団法人蔵前工業会 蔵前技術士会と称する。
第2条(目的)本会は、広く社会一般の文化及び科学技術の発展に資すること、会員の倫理の保持及
    び能力の向上を図ること、会員の共通の課題を処理することを目的とする。
第3条(所在地)本会は、事務所を東京都港区の社団法人蔵前工業会事務所に置く。
    2 本会の事務のために「蔵前技術士会」を口座名称とする銀行口座を設け、その届先住所は
      会計幹事長の住所とする。
    3 本会の事務のために「蔵前技術士会」を口座名称とする郵便振替口座を設け、その届出所
      在地を本会の会計幹事長または会計幹事長が承認した郵便振替担当幹事の住所とする。
                     
 
第二章 会員
 
第4条(会員) 本会の会員は社団法人蔵前工業会会員または東京工業大学の在学生で、技術士ま
     たは技術士制度に関心のあるものとする。
    2 会員はメールアドレスを所有し電子メールによる連絡が可能なものとする。
第5条(入会) 入会希望者は次の事項を記載して会長に書状、FAX、Eメールのいずれかで申込む。
             
項目 内容
@氏名  
A蔵前工業会会員区分 卒業または修了年、専攻名、学位取得年等
B技術士の技術部門 (技術士のみ)
C技術分野  
D所属 企業名、技術士事務所名等
E住所 連絡先として用いるもの 
F電話・FAX番号  
Gメールアドレス  
H申込年月日  
I趣味 任意記入
  
第6条(退会) 退会希望者は事務局長に書状、FAX、Eメールのいずれかで申し込む。
   2 メールアドレスの変更届が事務局になくメーリングリストによるメールが不通になった者は退
    会届がでたものとみなし自動退会とする。

       
 
第三章 役員
 
第7条(役員) 本会に次の定員・役割を持つ役員を置く。
 
役職 定員 役割
会長 本会を代表し会務を総理するとともに総会、幹事会、
5役会の議長となる。
副会長 3以下 本会を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ、会長の定めた
順位により、その職務を代理する。
事務局長 本会事務全般の統括・運営をする。
企画幹事長 本会の企画全般の統括・運営をする。
会計幹事長 本会の会計全般の統括・運営をする。
監事 2名以内 本会の会計監査をする。
監事は幹事会の出席しその職務に対して意見を述べることができる。
幹事 若干名 事務局・企画幹事会、会計幹事会に所属する。ワーキンググループリーダを含む。

   2 事務局長、企画幹事長、会計幹事長は、補佐を置くことができる。
   3 幹事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
   4 役員は無報酬とする。但し幹事会の承認を得た業務については実費相当分を支給することが
     できる。
第8条(役員の任期) 会長・役員(郵便振替担当幹事を除く)の任期は2年とする。原則として役員は、
    2〜3期務めるものとする。ただし、会長の任期は3期迄とする(但し、期の中間からの期は含ま
    ない)。郵便振替担当幹事の任期は会長が別に定める。
第9条(役員の選任)会長は総会で選出し、その他の役員は会長が委嘱する。
第10条(顧問) 本会に顧問を置くことができる。
   2 顧問は会長が委嘱する。
 
   
第四章 会議

第11条(会議)本会の会議は、総会、例会、講演会・幹事会とする。これに加え会長は必要に応じて
    会長・副会長・事務局長・企画幹事長・会計幹事長等からなる5役会を開くことが出来る。
第12条(総会)総会は定時総会及び臨時総会とする。
   2 定時総会は、毎年4月に開くものとする。
   3 臨時総会は、幹事会または5役会で必要と認めた時に開くことができる。
   4 定時総会は、当期の年間計画・人事・重要事項について審議する。
   5 総会は会長がこれを招集するものとする。
   6 総会の議決は出席した会員の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところと
     する。
第13条(例会)例会は原則として隔月1回開催する。
第14条(講演会等)講演会は随時に行う。
   2 定時講演会は、例会に引き続き行う。
   3 年1回半日の研修大会(シンポジューム)を行う。
   4 年1回程度の見学会を行う。
第15条(幹事会)幹事会は原則として月1回会長がこれを招集する、ただし、必要に応じ臨時にこれを
    開催することが出来る。幹事会欠席者は事前に会長に届けねばならない。
   2 幹事会は次の事項を議決する。
     (1)総会に付議する事項
     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
     (3)その他重要事項
第16条(5役会)会長は、必要に応じ会長・副会長・事務局長・企画幹事長・会計幹事長、その他会長
    が必要と認めた者により5役会を開くことができる。
第17条(ワーキンググループ)会長は、必要に応じワーキンググループを設置することが出来る。ワー
    キンググループリーダは、会長が幹事に委嘱する。
   
第五章 資産及び会計

第18条(事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条(経費) 当会の経費は会合参加費及び蔵前工業会より交付の補助金その他をもって支弁す
    る。
第20条(規約改正) この規約は、総会において、出席した会員の過半数の同意をもって改正すること
    ができる。
第21条(附則) この規約は平成20年 4月 1日から適用する。