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蔵前技術士会規約
  平成10年4月6日制定
平成12年4月6日改訂
平成16年6月7日改訂
 
第一章 総則
                     
第1条(名称) 本会は、社団法人蔵前工業会・蔵前技術士会と称する。
第2条(目的) 本会は、会員の技術能力の進歩、改善及び品位の保持、向上を図り、会員相互の親
    睦及び会員に共通する問題を処理することを目的とする。
第3条(所在地)本会は、事務所を東京都杉並区西荻南4−29−5 蔵前技術士会会長 内田潤一宅
    に置く。 
  2 本会のの事務のために「蔵前技術士会」を口座名称とする郵便振替口座を設け、その
    届出所在地を本会の  会計幹事長又は会計幹事長が承認した郵便振替担当幹事の住所とす
    る。

 
 
第二章 会員
 
第4条(会員) 本会の会員は、社団法人蔵前工業会会員で、技術士または技術士制度に関心がある
   者とする。
  2.会員はメールアドレスを所有し、電子メールによる連絡、ホームページ閲覧が可能で、コンピュー
    タウイルス対策を自己の責任で行わなければならない。(但し既会員で会長の承認を得
    た者は除くが、特別会費を支払わなければならない。)
第5条(入会) 入会希望者は、次の事項を記載して事務局にメールアドレスで申込む。

             
項目 内容
@氏名(ふりがな)  
A蔵前工業会会員区分 卒業または終了年度、専攻名、学位取得年等
B技術士の技術部門 技術士有資格者のみ記入
C専門技術分野  
D所属 企業名、事務所名等
E住所 連絡用として用いるもの 
F電話・Fax番号、  同上
Gメールアドレス  同上
H申し込み年月日  
I趣味 任意記入
  
第6条(退会) 退会希望者は事務局長に書状、FAXまたは電子メールのいずれかで申し込む。
 
 
第三章 役員
 
第7条(役員) 本会に次の役員を置く。
 
役職 定員 役割
会長 会の代表・統括
副会長 3以下 会長補佐
事務局長 事務全般・統括
企画幹事長 企画全般・統括
会計幹事長 会計全般・統括
監事 会計監査
幹事 若干名 事務局、企画幹事会、会計幹事会に所属する。ワーキング・グループ・リーダー、郵便振替口座管理担当幹事を含む。

 2.事務局長、企画幹事長、会計幹事長は、補佐を置くことが出来る。
第8条(役員の任期) 役員(郵便振替担当幹事を除く)の任期は、2年とする。
 2. 役員は、原則として2〜3期務めるものとする。ただし、会長の任期は、3期までとする。
 3. 郵便振替担当幹事の任期は、会長が別に定める。
第9条(役員の選任) 会長は総会で選出し、その他の役員は会長が委嘱する。
第10条(顧問) 本会に顧問を置くことができる。
 2.顧問は、会長が委嘱する。
 
   
第四章 会議

第11条(会議) 本会の会議は、総会、例会、講演会、幹事会とする。これに加え会長は、必要に応じ
  て会長、副会長、事務局長、企画幹事長、会計幹事長等からなる5役会を開くことが出来る。 
第12条(総会) 総会は、会長がこれを招集して、その議長となる。
  2.総会は、定時総会及び臨時総会とする。
  3.定時総会は、毎年6月に開くものとする。
  4.臨時総会は、幹事会または5役会で必要と認めた時に開くことが出来る。
  5.定時総会は、当期の年間計画、人事、重要事項について審議する。
  6.総会の議決は、出席会員の過半数を持って決し、可決同数の場合は議長の決するところとす
    る。
第13条(例会) 例会は、原則として隔月1回開催する。
第14条(講演会等)講演会は、定時・臨時に行う。
  2.定時講演会は、例会に引き続き行う。
  3.年1回、半日の研修大会(シンポジューム)を行う。
  4.年1回以上の見学会を行う。
第15条(幹事会) 幹事会は、原則として月1回会長がこれを招集する。ただし、必要に応じて臨時に
    これを開催することが出来る。幹事会欠席者は事前に会長に届けなければならない。
  2.幹事会では、次の事項を議決する。
    @ 総会に付議する事項
    A 総会の議決した事項の執行に関する事項
    B その他重要事項
第16条(5役会)会長は、必要に応じ会長、副会長、事務局長、企画幹事長、会計幹事長、その他会
   長が必要と認めた者により5役会を開くことが出来る。
第17条(ワーキンググループ) 会長は、必要に応じワーキンググループを設置することが出来る。ワ
   ーキングループ・リーダーは、会長が幹事に委嘱する。

 
   
第五章 資産及び会計

第18条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
第19条(会費) 当会の経費は、会合参加費及び蔵前工業会支部より交付の補助金その他をもって
   支弁する。
第20条(規約改正) 本規約は、幹事会に出席した幹事の過半数の同意をもっtw発議し、総会におい
   て出席した会員の過半数の同意を持って改正することが出来る。

第21条(附則) 本会の役員は、役員の千人ごとに定める附属別表(役員の名称、や区割り、氏名等
   を明示)のとりとする。
   2.本規約は、平成16年6月7日から適用する。